貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー・営業ナンバー)の取得

兵庫県、大阪府で貨物軽自動車運送事業(軽貨物)を始められる方の届出を代行いたします。
ご自分の軽自動車を使って貨物やフードデリバリーなどの配達を始めるには黒ナンバーが必要になります。
当事務所では貨物軽自動車運送業経営届出書の作成、運賃料金表のご提案から書類作成を行い、陸運局での届出と車検証の変更、黒ナンバー取得まで行政書士が行います。

費用

黒ナンバー取得代行報酬(税込)備考
神戸ナンバー27,500円
姫路ナンバー33,000円
大阪府下44,000円

※姫路ナンバーは神戸で届出等を提出し、姫路で車検証・ナンバープレートを替える必要があります。

項目立替金備考
ナンバープレート1,500円希望ナンバーは別途
レターパックプラス600円プレート、車検証等を郵送します

お問い合わせは「お問い合わせ・ご依頼」から
ご依頼時の必要情報は「貨物軽自動車運送事業届出ご依頼フォーム」からご連絡をお待ちしています。

当事務所は令和5年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)に登録しています。

届出に必要な要件

車両

令和4年10月27日より「貨物車」だけでなく「乗用車」も使えるようになりました。

車庫

事業を行う営業所に併設もしくは半径2キロ以内に車庫にが必要です。
車庫に利用する土地・建物は賃貸でも構いませんが、所有者の許可が必要です。
また、農地や違法建築の建物を車庫とすることはできません。
1車両あたり8㎡以上が目安となっています。

営業所

ご自宅に営業所を設置する事もできますが、建物が農地や違法建築でない事が必要となります。

休憩所

ご自宅を休憩施設とすることもできます。

黒ナンバーに必要な主な書類など

自動車検査証(車検証)

事業用に変更され、ナンバープレートも変わるので車検証を書き換えます。

ナンバープレート

黄ナンバーを返却して黒ナンバーを新たに取得します。

委任状
その他

所有者と使用者が異なる場合や住民票の住所が異なる場合、法人での申請の場合には必要な書類が異なるのでご相談ください。

貨物軽自動車運送事業では「旅客の運送」はできないので、お客さんを乗せての業務はできません。

貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー・営業ナンバー)の取得
軽自動車1台で手軽に始めることができる軽貨物事業の「黒ナンバー(営業ナンバー)」取得を代行します。

対応エリア(兵庫県内全域+大阪府)

神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・明石市・加古川市・高砂市・西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・姫路市・相生市・赤穂市・宍粟市・たつの市・豊岡市・養父市・朝来市・篠山市・丹波市・洲本市・南あわじ市・淡路市・川辺郡・多可郡・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡

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