放置車両の所有者・使用者

ほりさか行政書士事務所ブログ

放置自動車

駐車場などの私有地に勝手に車が放置されることがあります。
とても迷惑なのですが、勝手に移動させたり廃棄すると訴えらえる可能性があります。
営業車のように車名や電話番号のシールがあれば良いのですが、連絡先はなかなかわからないものです。
警察に通報しても事件性が疑われない場合には対応してもらえません。

放置車両の所有者・使用者を調べる

私有地に放置された場合には自力で所有者や使用者を調べて移動してもらうように連絡するしかありません。

調べ方は普通車と軽自動車で違います。
軽自動車は軽自動車検査協会、普通車は運輸局・運輸支局で調べてもらいます。
軽自動車と普通車は必要書類が異なりますのでご注意ください。

※ナンバープレートが取り外されていたり別のナンバーが取付けられている場合など所有者・使用者の照会ができない場合もあります。

軽自動車の場合

  • 軽自動車検査ファイル照会願出書
  • 土地の登記事項証明書(コピー可ですが、「登記情報提供サービス」で取得したものは法務局の印がないので法務局で入手必要です)
  • 放置されている土地がわかる住宅地図
  • 放置されている車が土地のどのあたりに停められているかわかる図
  • 放置されている車と土地の全景の写真(放置期間がわかるようにできれば複数枚)
  • 放置車両のナンバープレート写真(できれば前後1枚ずつ)
  • 賃貸している場合は賃貸借契約書(コピー可)
  • 委任状

普通車の場合

  • 第3号様式
  • 私有地放置車両関係位置図と放置車両の写真
  • 放置されている土地がわかる住宅地図
  • 放置されている車と土地の全景の写真(放置期間がわかるようにできれば複数枚)
  • 放置車両のナンバープレート写真(できれば前後1枚ずつ)

所有者がわかったら

所有者・使用者がわかったら内容証明を送ります。
内容は撤去を求めるものですが、引っ越しなどで連絡がつかないこともあるでしょう。

撤去してもらえない場合

内容証明を送ったが撤去してもらえない場合や宛先不明で返送された場合などがあります。
その場合は所有権を取得して処分することになりますので弁護士を通じて裁判所で判決をもらいます。

放置自動車でお困りの場合

下の「お問合せ・ご依頼」からご相談ください。
状況に応じて必要書類・報酬額をご案内いたします。
また、法務局での「登記事項証明書」の取得や「内容証明」の作成も承ります。

対応エリア:兵庫県全域

書類の送付先

〒673-0018
兵庫県明石市西明石北町1-11-7
ほりさか行政書士事務所
電話 078-927-7805
Fax 078-330-3665

振込先

銀行支店銀行番号店番種目口座番号名義
ゆうちょ銀行099店
ゼロキュウキュウ店
9900099当座0325639ホリサカギョウセイショシジムショ
みなと銀行西明石支店0562176普通4136880ホリサカ アキオ

※振込手数料はお客様負担です。

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