買主が譲渡証明書に押印!

ほりさか行政書士事務所ブログ

車の売買をして車検証の書換えをする時に必要となる書類に「譲渡証明書」があります。
普通の人は頻繁に車を買う事がないのでちょっとわかりにくいものです。

譲渡証明書の書き方

上段には車の情報を記入します。
すべて車検証に記載されていますので転記してください。

下段は売主と買主の関係を記入します。
売主は氏名、住所を記入のうえ「実印」を押してください。
買主は氏名、住所を記入するだけです。

譲渡証明書
ほりさか行政書士事務所

注意点

下の段には4段の記入欄があります。
普通の売買なら2段で十分なのですが、ここが要注意ポイントです。

上の「譲渡証明書」の下ブロック2段目には書いているように譲受人は押印しません。

押印してしまった

「譲受人は押印しない」や「譲受人は押印不要です」などと説明される事が多いのですが「押した場合」はどうなるのでしょうか?

譲渡人の委任状、印鑑証明と譲受人の委任状、印鑑証明、車検証など移転登録に必要な物が揃った状態で「譲渡証明書の2段目に実印が押されている」という事は、第三者が自分の名前を書いて印鑑証明書をもって陸運局に行けば、その第三者の名前で登録できるという事です。

間違って押してしまっても「移転登録」はできるのですが、上のような危険があるので「譲受人は押印しないでください」となります。