軽自動車の車庫証明は必要?
普通車を取得したり引越すると「車庫証明」が必要になります。軽自動車には「車庫証明」の制度がありませんが、「車庫の届出」が必要な地域があります。
兵庫県で「車庫の届出」が必要な地域
兵庫県内では下記の地域では「車庫の届出」が必要となっています。
軽自動車を取得したり、保管場所を変更する場合には「車庫の届出」を保管場所の位置を管轄する警察署に届出が必要です。
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、加古川市、姫路市(家島町、夢前町、香寺町、安富町を除く。)
届出警察署
明石市・・・明石警察署
神戸市西区・・・神戸西警察署
神戸市垂水区・・・垂水警察署
加古川市・・・加古川警察署
保管場所の条件
普通自動車と同じで、使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内。
道路から支障なく出入りができて、自動車全体がその場所に収まる事。
保管場所を所有しているか、使用の許可を得ている必要があります。
必要な書類
- 自動車保管場所届出書(新規・変更)及び保管場所標章交付申請書
・・・氏名には必ずフリガナを記入してください。 - 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権原書面(自認書または使用承諾書)
・・・100%所有の場合は自認書、それ以外は使用許諾書となります。 - 車検証のコピー、自動車検査証記録事項(IC付車検証の場合)・・・普通車では求められませんが、軽自動車では必要となります。
兵庫県警察-交通関係-車庫のみ変更の届出、軽自動車の車庫の届出
報酬
軽自動車の「車庫の届出」は普通車の「車庫証明」と同様に車庫の所在地を管轄する警察署に2回行く必要がありますので、代行報酬は普通車と同額です。提出警察署により報酬が異なりますので「車庫証明のサポート」ページをご覧ください。
発送もレターパックを使用するので送料も同額です。
普通車の車庫証明との違いは保管場所証票交付手数料が500円(普通車の車庫証明では2,700円)なので証紙代が2,200円安くなります。