駐車場の所有者による書類の違い
車庫証明は自動車を保管する場所を確保していること証明する書類です。
保管場所が100%自己所有の土地かどうかで必要書類が変わります。
- 保管場所の土地が100%ご自身の所有地の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」が必要です。
- 保管場所の土地が賃貸駐車場や親族所有、親族との共同所有の場合は「自動車保管場所使用承諾証明書」が必要です。
- 夫婦で共同所有の場合にはご自身の「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」と配偶者様の「自動車保管場所使用承諾証明書」が必要です。
親御さんの所有地や相続して兄弟と共有名義となっている場合で「自動車保管場所使用承諾証明書」が必要となるのでご注意ください。
駐車場の所有者に関わらず必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書(2枚つづり)
- 保管場所標章交付申請書(2枚つづり)
- 保管場所の所在図・配置図
1の「自動車保管場所証明申請書」は2枚とも内容的に同じ情報を記入しますが、2枚目に証紙を貼付します。(証紙は警察署の方が貼り付けます)
許可が出た場合には1枚目が「保管場所証明書」として警察署長印が押印されます。
2の「保管場所標章交付申請書」 も2枚とも内容的に同じ情報を記入しますが、2枚目に証紙を貼付します。(証紙は警察署の方が貼り付けます)
許可が出た場合には1枚目が「保管場所標章番号通知書」として番号が記載され、警察署長印が押印されます。
※ 「自動車保管場所証明申請書」 、 「保管場所標章交付申請書」 には押印の必要はありません。
※フリガナは必ず記入して下さい。
※兵庫県の警察署では1と2が一緒になった合計4枚つづりの複写用紙をもらえます。
3の「保管場所の所在図・配置図」は賃貸駐車場の場合は賃貸人(管理組合や管理会社含む)が定型の書類として用意されている場合があります。警察署の書式とは異なりますが、必要な情報が記載されていれば警察署で受理して頂けます。
立体駐車場の場合には高さの記入やターンテーブルの情報も必要になるのでご注意ください。
屋根付き駐車場の場合にも高さ制限がある場合には高さの記載も必要になります。
車庫証明に必要な書類のまとめ
書類名 | 自己所有 | 賃貸・親族所有等 | 兵庫県警HPのダウンロードページ |
自動車保管場所証明申請書 | ○ | ○ | 自動車保管場所証明申請書 :(記載例) |
保管場所標章交付申請書 | ○ | ○ | 保管場所標章交付申請書 :(記載例) |
保管場所の所在図・配置図 | ○ | ○ | 保管場所の所在図・配置図 :(記載例) |
保管場所使用権原疎明書面(自認書) | ○ | × | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) :(記載例) |
自動車保管場所使用承諾証明書 | × | ○ | 自動車保管場所使用承諾証明書 :(記載例) |