所在図・配置図
車庫証明は、自動車を保管する場所が確保されている事を証明する書類です。
その証明はご存知のとおり、警察が証明を行います。
車庫証明の申請には「所在図」と「配置図」という書類を添付します。
これは「どこに車を置くか」を表す地図や「車が入るか」がわかるように長さや幅を記入した図面です。
警察では申請書に書かれた車のサイズと比較しながら書類審査を行います。
現地調査
「所在図」と「配置図」を基に書類上のチェックを行ったあとに、実際に書類通りに車を保管できるかの現地調査を行います。
「配置図」には書かれていない構造物があったり、現実的には車を入れることができない段差があるなどの不備を実際に現地を調べます。
その際に、ガレージのシャッターが閉まっていると調査に行っても確認ができません。
現地調査の予定日にはシャッターは開けておいてください。
車庫による注意
行政書士にご依頼になる際には事前に「シャッター付」とお伝えください。
警察署に申請する際に現地調査の予定を確認してご依頼人に「○○日はシャッターを開けておいてください。」と連絡を差し上げます。
そのほかに、立体駐車場の場合は「高さ制限」や「重量制限」も必要となりますので、配置図に記載しておいてください。
また、ターンテーブルで方向転換をする場合は「配置図」にターンテーブルの記載も必要です。
立体駐車場やエレベーター式などいろいろなパターンがあるので、悩んだ時には行政書士にご依頼ください。
まとめ
車庫証明の申請書を提出すると警察は申請に基づく確認を行います。
現地確認で警察の作業がスムーズにできるできるという事は、証明書の発行がスムーズにできるという事です。
書類はできるだけ分かりやすく作り、スムーズに現場確認ができる状態にしておきましょう。