型式・車台番号を間違えて車庫証明を取得

ほりさか行政書士事務所ブログ

車庫証明を取得する際にあらかじめ車検証が手元にあれば良いのですが、遠方のディーラー様で購入する場合には手元にない場合があります。
他にも、違う車検証を見ながら申請書を作成して型式や車台番号を間違えて車検証を取得してしまう場合があります。
手書きで申請書を記入する場合には数字とアルファベットの書き間違い、読み間違いがおきることがあります。

基本的には車庫証明を取り直すことになるのですが、取得後すぐに申し出れば再申請として受け付けてもらえるケースがあります。
提出書類が簡素化されるのですが、その場合でも申請手数料、標章交付手数料は必要となります。

車庫証明取得後に申請内容の誤りに気付いたら

まず、管轄警察署の交通課に問合せをします。
問合には前回の「自動車保管場所証明書」の番号を伝えると前回の資料が探しやすいようです。


警察署の担当者の方が前回の資料がそのまま使えると判断した場合には、前述のように再申請として受け付けてもらえる場合があります。

車庫証明の再申請

再申請を受け付けてもらえる場合には申請書を書き直してもう一度同じ手続きをします。
残念ながら手数料は「自動車保管場所証明通知申請手数料」、「自動車保管場所標章交付手数料」の両方が必要となりますので予め証紙を購入しておいてください。

申請書を窓口に持参する際には「再申請」である旨を伝えるとスムーズに受け付けができるようです。
初回と同様に4枚つづりの申請書に2,200円分の証紙を添えて申請します。(2021年7月現在 兵庫県の場合)

所在図・配置図や保管場所使用承諾書、自認書は前回のものが使える場合は不要となりますので、事前に確認が必要です。

改めて申請する場合には誤って取得した車庫証明の書類やステッカーの返却を要求される場合があります。「車庫飛ばし」など違法の疑いをかけられないためにも再申請時に返却しましょう。

所要日数

申請書に記載の大きさと配置図との関係で、前回の調査結果で良いと判断されれば調査日数分の1日短縮される場合があります。

おわりに

車庫証明の内容が間違っていると納車までのスケジュールに狂いが出てしまいます。
取得後1ヵ月以内であれば再申請できる可能性があるようなので、慌てずにご連絡ください。
再取得のご依頼の場合には前回の警察署長印のある「自動車保管場所証明書」をファックスもしくはメールフォームで送付お願いします。