特殊なケースの車庫証明(車庫届)

ほりさか行政書士事務所ブログ

入構証が必要な場合

大きな会社や工場などで車庫証明(車庫届)を取得するときに注意しなければいけないのは、守衛さんがいる場合です。
警察が現地確認に訪問したときに入構証をもらえないことがあります。
このような場合には手配をされている方の部署、氏名(連絡先)が必要となりますので、配置図にメモとして記入するか、名刺を添付してください。

複数の枠内で空いている場所に駐車する契約の場合

決まった場所(番号)ではなくて空いているスペースに駐車する契約の場合があります。
この場合は駐車場の見取り図と代表的な枠のサイズを記入してください。
また、配置図に「空いている枠に駐車」と記載してください。
契約書コピーの添付か、使用許諾書に「空いている枠に駐車」と記載があればスムーズに申請ができます。

昇降式の場合

昇降機の上段か下段を配置図に明記してください。
昇降機には許容サイズ定められていますので、そのサイズを配置図に記載してください。
駐車場としては車のサイズをカバーしていても、昇降機の許容サイズはオーバーしている場合がありますのでご注意ください。

土地が共有の場合

駐車場を単独所有されている場合には「自認書」、賃貸など他人名義の場合には「承諾書」を添付しますが、ご夫婦や親子で共有して登記されている場合もあります。
その場合には所有割合が99:1であっても「自認書」と「承諾書」の両方が必要となります。

大きさと境界線

駐車場のサイズとして、その車が入る大きさが必要です。
縦、横、高さ、(立体式の場合は重さ)が収まる必要があります。
土地の境界線を越えたり、樹木や建物やカーポートが干渉してはいけません。
警察の現地調査がありますので、でたらめな申請をしてはいけません。