ほりさか行政書士事務所ブログ 軽自動車の車庫の届出 兵庫県内では下記の地域では「車庫の届出」が必要となっています。 軽自動車を取得したり、保管場所を変更する場合には「車庫の届出」を保管場所の位置を管轄する警察署に届出が必要です。 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、加古川市、姫路市(家島町、夢前町、香寺町、安富町を除く。) 2022.01.06 ほりさか行政書士事務所ブログ