ほりさか行政書士事務所ブログ 明石・神戸市西区へお引越しの方 お車の住所変更 お引越しされると市役所で住所変更をしますが、お車の住所変更はされていますでしょうか?住所の変更をしてから15日以内にお車の住所変更をする必要があります。 第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式... 2022.05.16 ほりさか行政書士事務所ブログ